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建物業許可申請

「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“建設業の許可を得たい”“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

建設業許可を得るためには?

建設業(軽微な建設工事を除く)を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。

建設業許可の申請手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
    ・欠格要件等に該当しないこと。
    法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主、その他支店長、営業所長が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
    ・常勤の経営業務管理責任者を配置していること。
    一定の実務経験又は資格を有している必要があります。
    ・常勤の専任技術者を全ての営業所に配置していること。
    一定の実務経験又は資格を有している必要があります。
    ・請負契約に際して誠実性を有していること。
    ・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
    500万円以上の自己資本若しくは資金調達能力が必要となりますので、開業間もない建設業者等は注意が必要です。
    ・暴力団の構成員でないこと。

    建設業許可の取得には、これらの条件を満たしているかのチェックがたいへん重要になります。スムーズに建設業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

    無料相談受付中!03-6231-8677

  • 2.建設業許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

    ※建設業許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、建設業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

    建設業許可を得るにあたっては、「経営業務管理責任者」「専任技術者」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
    また、追加資料の提出を求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。

    当事務所では、建設業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

建設業許可のご相談は、「行政書士法人東京総合行政事務所」までお気軽にどうぞ。

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宅地建物取引業許可申請

「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“宅地建物取引業の許可を得たい”“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

宅地建物取引業許可を得るためには?

宅地建物取引業を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。

宅地建物取引業許可の申請手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
    ・欠格事由に該当していないこと。
    申請者が宅建業法第5条に記載されている欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
    ・事業所等ごとに宅地建物取引業にかかる契約を締結する権限を有する使用人(支店長等)を置くこと。
    ・事業所等ごとに5人に1人以上の割合で成年者たる専任の取引主任者を置くこと。
    ・営業を開始するまでに、本店支店ともに規定額の営業供託金を本店の最寄の供託所に供託してあること。
     もしくは宅地建物取引協会の社員になって、本店支店ともに規定額の弁済業務保証金分担金を納付してあること

    宅地建物取引業許可の取得には、これらの条件を満たしているかのチェックがたいへん重要になります。スムーズに宅地建物取引業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

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  • 2.宅地建物取引業許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

    ※宅地建物取引業許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、宅地建物取引業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

    宅地建物取引業許可を得るにあたっては、「使用人」「弁済業務保証金」「欠格事由」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
    また、追加資料の提出を求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。

    当事務所では、宅地建物取引業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

宅地建物取引業許可のご相談は、「行政書士法人東京総合行政事務所」までお気軽にどうぞ。

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労働者派遣事業許可申請

「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“労働者派遣事業の許可を得たい”“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

労働者派遣事業許可を得るためには?

労働者派遣事業を営むには、事業所ごとに、その事業所を管轄する公共職業安定所を経由して厚生労働大臣に申請を提出しなければなりません。なお、派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習会を受講しなければなりません。

スムーズに労働者派遣事業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

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労働者派遣事業許可の申請方法は?

  • 1.労働者派遣事業許可の申請先を確認します。
  • 2.必要書類を収集・作成します。
  • 3.必要書類を添付して申請を行います。

    ※労働者派遣事業許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける労働者派遣事業の種類ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、労働者派遣事業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

    労働者派遣事業許可を得るにあたっては、「派遣元責任者」「個人情報適正管理規程」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
    また、許可がおりるまでに2ヶ月ほどかかるため、時間に余裕を持って申請することが重要です。

    当事務所では、労働者派遣事業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

労働者派遣事業許可のご相談は、「行政書士法人東京総合行政事務所」までお気軽にどうぞ。

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産業廃棄物収集運搬業許可申請

「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“産業廃棄物収集運搬業の許可を得たい”、“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可を得るためには?

産業廃棄物の収集運搬業を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(政令市、中核市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
    ・欠格事由に該当していないこと。
    申請者が下記の欠格事由(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号ロからトまでに規定されています。)に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
    ・産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎があること。
    産業廃棄物収集運搬業を継続的に行える経理的基礎があるかどうかについて審査されます。一定の基準を満たしていない場合は、中小企業診断士の経営診断書の提出が必要になったり不許可になったりします。
    ・運搬施設が整っていること。
    産業廃棄物は、基本的に量が多く質も悪い為、環境に対する影響を常に意識していなければなりません。その為、収集運搬施設に関して厳格な基準が定められています。
    ・事業計画が適切であること。
    予定排出事業者、収集運搬する産廃の種類と性状、予定運搬量、予定運搬先等を確認します。
    ・産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること。
    産業廃棄物収集運搬業(または特別管理産業廃棄物収集運搬業)の許可を受けるには財団法人日本産業廃棄物処理復興センターの講習会を受ける必要があります。この講習(試験を含む)の後に発行される修了証は新規(あるいは更新)の許可申請における必要書類になっています。

    産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、これらの条件を満たしているかのチェックがたいへん重要になります。スムーズに産業廃棄物収集運搬業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

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  • 2.産業廃棄物収集運搬業許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を持参して申請を行います。

    ※産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可を得るにあたっては、「事前協議」「事業計画書」「産廃処理施設の設置基準」「処理基準」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業許可のご相談は、「行政書士法人東京総合行政事務所」までお気軽にどうぞ。

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古物商許可申請

「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“古物商の許可を得たい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

古物商許可を得るためには?

古物商を営むには、営業所がある各都道府県の公安委員会に対して申請し許可を受けなければなりません。実際には営業所がある所轄の生活安全課が申請窓口になります。また、複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可が必要となります。

古物商許可の申請手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
    ・欠格事由に該当していないこと。
    申請者が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。

    スムーズに古物商許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

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  • 2.古物商許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

    ※詳しくは、宅地建物取引業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

古物商許可を得るにあたっては、「成年被後見人、被保佐人」「登記事項証明書」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
古物商許可は、営業するために必要な許可ですので、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は返納しなければなりません。
また、許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、その都度届出が必要です。

当事務所では、古物商許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

古物商許可のご相談は、「行政書士法人東京総合行政事務所」までお気軽にどうぞ。

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風俗営業許可申請

風俗営業を行う際の許可申請は複雑且つ、要件、審査においても非常に厳しいものがあります。
「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“風俗営業の許可を得たい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成・提出代行ならびに許可取得までサポートさせていただきます。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

風俗営業許可を得るためには?

風俗営業を営むには、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請しなければなりません。そして、公安委員会が許可をします。

風俗営業許可の申請手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
    ・欠格事由に該当していないこと。
    申請者が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
    ・お店を開店しようとする地域が、風俗営業の許可を受けられる地域であること。
    法律により、風俗営業の許可が受けられない地域が存在します。
    それらの調査を含め、専門家である行政書士に依頼されるのが最善でしょう。

    スムーズに風俗営業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

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  • 2.風俗営業許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

    ※詳しくは、風俗営業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

風俗営業許可を得るにあたっては、「欠格事由」「構造設備」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
所轄の公安委員会(警察)によっては、提出書類が異なる場合がありますので、申請する際に確認が必要です。
風俗営業の許可は、正当な理由が無いのに、許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、または引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないときには取り消されます。
また、スナックや居酒屋などで午前0時を過ぎて酒類を提供し営業する場合にも、営業開始の届出が必要です。

当事務所では、風俗営業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

※風俗営業関連につきましては、ご依頼以外の無料相談はお受けしておりません。

風俗営業許可のご相談は、「行政書士法人東京総合行政事務所」までお気軽にどうぞ。

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食品営業許可申請

「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“食品営業の許可を得たい”“期限が迫っているので更新したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

食品営業許可を得るためには?

食品営業を営むには、最寄の保健所に営業許可の申請を行います。

食品営業許可の申請手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
    ・食品衛生責任者を1名以上置くこと。
    営業許可施設ごとに有資格者を置くことが義務づけられています。
    ・施設が、各種の基準を満たしていること。
    営業施設・食品取扱設備・給水及び汚物処理に関する基準を満たすことが必要です。

    スムーズに食品営業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

    無料相談受付中!03-6231-8677

  • 2.食品営業許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

食品営業許可を得るにあたっては、「食品衛生責任者」「防そ設備、流水受槽式手洗設備」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。

当事務所では、食品営業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

食品営業許可のご相談は、「行政書士法人東京総合行政事務所」までお気軽にどうぞ。

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酒類販売業免許申請

いわゆる酒屋を営むのはもちろん、お店の一角でお酒を販売する場合や、インターネットでのお酒の販売をする場合でも、酒類販売業の免許が必要です。 「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“酒類販売業の許可を得たい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

酒類販売業許可の種類は

酒類販売業には、大きく別けて、一般酒類小売業免許、酒類卸売業免許、通信販売酒類小売業免許といった種別があります。
一般酒類小売業免許は、店舗を構えて商品を陳列し、来訪者に販売する販売形態で、店舗で受注した後、直接、倉庫から購入者に酒類を配送することも可能です。
酒類卸売業免許は、酒類を販売業者や製造場に販売するために必要な免許で、料理店・飲食店などに対して酒類を販売する場合は小売となり、卸売ではありません。
通信販売酒類小売業免許は、複数の都道府県にわたる不特定多数の消費者に、酒類を小売するための免許で、インターネットやカタログ送付の方法によって受注するのが一般的です。

酒類販売業の免許を取得するには

酒類販売業を営むには、営業場所を管轄する税務署へ営業許可の申請を行います。

酒類販売業免許の申請手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
    ・欠格要件等に該当しないこと。
    申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人が欠格事由に1つでも該当する場合は免許を受けることができません。
    ・販売場が適正な場所に設けられていること。
    酒類の販売場所がそれ以外の事業ときちんと区分けされているなど、適正な場所を設置する必要があります。
    ・申請者の経営的基礎がしっかりとしていること。
    免許の申請者の経営の基礎が薄弱であると認められる場合は免許を受けることができません。また、申請者の経験その他から判断し、適正に酒類の販売をするに十分な知識及び能力を有する必要があります。

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  • 2.酒類販売免許の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

※酒類販売業免許に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、酒類販売業免許の専門家である行政書士にご相談下さい。

酒類販売免許を得るにあたっては、その要件が明確ではないため解りにくく、また、「税務署に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。 また、免許取得までには追加資料の提出を求められるケースが非常に多く、約2ケ月程度の時間が掛かるため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。 当事務所では、酒類販売業免許に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

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輸出物販売場許可申請

輸出物販売場制度を利用する、いわゆる免税店を開業するためには、輸出物販売場の許可が必要です。
対象品目は現在では食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消耗品を含め、全ての品目が免税対象になっており、また、特別な資格は不要なため、訪日外国人が急増している今が、売上拡大のチャンスです。
「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“輸出物販売場の許可を得たい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

輸出物販売場の種類は

輸出物販売場許可には、大きく別けて、一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場といった種別があります。
一般型輸出物品販売場は、その販売場においてその販売場を経営する事業者が免税販売手続を行う輸出物品販売場です。
手続委託型輸出物品販売場は、その販売場が所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う輸出物品販売場で、承認免税手続事業者とは、特定商業施設内に免税手続カウンターを設置して他の事業者が経営する販売場の免税販売手続の代理をしようとする事業者のことです。

輸出物販売場の許可を取得するには

輸出物販売場を営むには、営業場所を管轄する税務署へ営業許可の申請を行います。

輸出物販売場許可の申請手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
    ・欠格要件等に該当しないこと。
    申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人が欠格事由に1つでも該当する場合は免許を受けることができません。
    ・販売場が適正な場所に設けられていること。
    現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場である必要があります。
    ・適切な人員、設備を有すること。
    輸出物販売手続に必要な人員を配置し、かつ、輸出物販売手続を行うための設備を有する販売場であることがあります。

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  • 2.輸出物販売場許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

※輸出物販売場許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、輸出物販売場許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

輸出物販売場許可を得るにあたっては、その要件が明確ではないため解りにくく、また、「税務署に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、許可取得までには追加資料の提出を求められるケースが非常に多く、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。
当事務所では、輸出物販売場許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

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小売電気事業者登録申請

平成28年4月1日に施行された電気事業法等の一部を改正する法律により、電力小売参入が全面自由化されました。この法改正により経済産業大臣の登録を受ければ、個人、法人に関わらず、誰でも電気の小売事業が行えるようになりました。
「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“小売電気事業者の登録をしたい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

小売電気事業者の登録を行うには?

小売電気事業を営むには、経済産業省へ登録の申請を行い、小売電気事業者としての登録を受けなければなりません。

小売電気事業者の登録手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
    ・欠格要件等に該当しないこと。
    法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主が欠格事由に1つでも該当する場合は登録を受けることができません。また、需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと判断される場合についても、登録を受けることができません。
    ・広域的運営推進機関への加入の確認
    現在広域的運営推進機関の会員でない方が小売電気事業者の登録を受けるためには、経済産業省への登録申請に先立ち、広域的運営推進機関への加入申し込みを行う必要があります。

    無料相談受付中!03-6231-8677

  • 2.必要書類を収集・作成します。
  • 3.必要書類を添付して申請を行います。

※小売電気事業者登録に必要な書類は、法人・個人別に多少の変動がございますので、詳しくは、小売電気事業者登録の専門家である行政書士にご相談下さい。

小売電気事業者登録を行うにあたっては、その要件が明確ではないため解りにくく、また、「役所へ相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、登録までには追加資料の提出を求められるケースが非常に多く、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。

当事務所では、小売電気事業者登録に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

小売電気事業者登録のご相談は、「行政書士法人東京総合行政事務所」までお気軽にどうぞ。

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